2021-05-20 第204回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第6号
期限後の取扱いについても、各自治体が、保存場所等の確保の観点も踏まえ、各々の状況に応じて判断されるべきものと考えております。
期限後の取扱いについても、各自治体が、保存場所等の確保の観点も踏まえ、各々の状況に応じて判断されるべきものと考えております。
引き続き藤井副大臣にお聞きしますが、今、いわゆる通常の方、国民の方々への接種向けに、全国の自治体において、いわゆる保存場所ですとか接種場所の選定等が、準備が進められております。拠点的なことはこの後も流動的な部分が多いのではなかろうかなというふうに思いますが、そもそも出そろってくるのはどのくらいの時期だというふうに我々は捉えればいいのか。
具体的には、保存期間の設定、それから、保存期間満了時の措置に係る現行制度を前提とした上で、これら文書ファイルの情報ですね、書誌情報、大分類、中分類、小分類といった分類、それから保存期間、保存場所といったものを自動で設定できるようにするですとか、行政文書の検索や移管、廃棄作業も迅速化できるというような形で運用を効率化していこうと、こういう方向性で今作業を進めているところでございます。
○村田最高裁判所長官代理者 委員の御指摘は重く受けとめさせていただいておりまして、ですので、今、とめることがどういう形ならできるのか、その範囲、その保存場所の問題等について、どういう問題が生じるので、どういう対応ができるかといったところを詰めております。これを整理して、きっちり文書の形にさせていただいて、早急に発出したいというふうに考えております。
まず、資料の種類及び件数についてでありますが、具体的な件名及び件数は開示できないが、分析資料等はマイクロフィルム化して保存をし、同機の残骸等の本体は所有者に返却をしておる、資料の保存場所については、マイクロフィルムを運輸安全委員会において保管をしている、資料の保存期間については、現時点では、平成二十年十月の運輸安全委員会発足より三十年間とされているが、事案の重要性に鑑み、今後延長を検討するということでございます
その決済データ、民間の会社でもその決済データが海外にあるというようなお話を伺ったりすることもありますが、その決済データの保存場所、これに関しての制限というものは掛かるのか掛からないのか、それからあと、例えば海外にそういった決済データが保存されるということになった場合、その調査の権限というのは我が国にあるのかないのか、その辺についてお伺いいたします。
データの保存場所はどうでしょう。決済データが例えば中国において処理及び保存された場合、我が国の法律においてポイント補助に値するかどうか政府がチェックできるのか、あるいはそうした行為が中国の法律において可能かどうか、経産大臣に確認いたします。 以上、やや細かいところまで質問いたしましたが、これは政府の目指すキャッシュレス社会がどのようなものかに関わってくるためです。
決済データの処理保存場所についてお尋ねがありました。 今回の制度に参加する決済事業者に対しては、個人情報の許可のない利用防止の体制整備も含め、十分なセキュリティーを担保することを求めることとしております。
○赤嶺委員 行政文書を作成、取得した場合には、その名称や保存期間、保存場所などを帳簿に記載することが義務づけられております。国立公文書館に移管又は廃棄した場合には、そのことも記載しなければなりません。帳簿そのものの保存期間は、二〇〇一年に施行された情報公開法の施行令では三十年、二〇一一年に施行された公文書管理法の施行令では無期限、このように定められています。
その上で、今回の改正では、行政文書については、共用の保存場所や共有フォルダに保存することを徹底した上で、個人的な執務の参考資料については個人フォルダ等に置く旨を明記するとともに、文書管理に対する責任体制を明確化する観点から、課長級の文書管理者が確認を行うこととしたところであります。
こうした観点から、昨年末に改正を行った行政文書の管理に関するガイドラインにおいては、行政文書については共用の保存場所に保存することを徹底した上で、個人フォルダ等に置くのは個人的な執務の参考資料とする旨を明記するとともに、課長級の文書管理者が確認を行うこととしたところであります。
その上で、昨年末に改正を行った行政文書の管理に関するガイドラインにおいて、行政文書については、共用の保存場所に保存することを徹底した上で、お尋ねの個人的な執務の参考資料については個人フォルダ等に置く旨を明記したところでございます。
また、昨年末に改正を行った行政文書の管理に関するガイドラインにおいても、紙文書、電子文書の別を問わず、課長級による文書管理者の確認の上で、共用の書棚や共有フォルダといった共用の保存場所に保存することを義務づけたところでございます。
保存場所を確保しなければなりません。また、紙マニフェストの多くはカーボン式の複写式であるため、薄い紙で破損しやすく、保存環境にも配慮していかなければならないということでございました。この保存方法が、紙としてではなく、PDFや画像などにより電子データで保存することができれば負担も軽減されるというふうにおっしゃっていました。
後段でお尋ねいただきました、具体的に行政文書に該当するか否かにつきましては、例えば当該文書が組織として管理している共用の保存場所で保存されているものかどうかといった保存の状況などを総合的に考慮して実質的に判断が行われるもの、そういうこととされております。
組織的に用いるものであるかどうかという点でございますけれども、職員が、例えば個人の便宜のためにのみ作成または取得するものかどうかといった文書の作成または取得の状況、他の職員もその職務上利用しているかどうかといった当該文書の利用の状況、それから、組織として管理している職員共用の保存場所で保存されているものかどうかといった保存の状況などを総合的に勘案して実質的な判断を行うということになってまいります。
○国務大臣(下村博文君) 国立競技場に設置されていた壁画、この十三作品でありますが、JSCにおきまして新しい国立競技場の建物内及び外壁での保存の可能性が七か所程度あるということが今年三月末までに判明をし、残る保存場所につきましても、新競技場の敷地内での検討を引き続き行っているとの報告を受けております。
○久保政府参考人 国立競技場敷地内に設置されております壁画等の記念作品につきましては、全ての作品が新しい国立競技場の敷地内に保存できるよう一時保存することを昨年決定したところでございますけれども、特に壁画につきましては、作品の大きさが数メートル四方となりますので、どういう保存場所があるのかということを検討してまいりまして、この三月末までに、新競技場の建物内及び外壁での保存の可能性の検討を行ってまいりまして
つまり、公文書管理法に規定する行政文書ファイル等という概念がございますが、その中で、特定秘密である情報を記録してあるもの、つまり特定秘密を含む行政文書ファイルのことでありますが、この特定行政文書ファイル等の名称、保存場所、保存期間、満了したときの措置については、独立公文書管理監に報告するということとされています。その資料の右側のページの(イ)というところでございます。
時々刻々、その保存場所は変更されていくわけです。それがまさにクラウドコンピューティング技術でございます。 それから、ストレージサービスでも、例えば、最近非常にユーザーのふえていますドロップボックスというストレージサービスがございます。
○山崎政府参考人 本法案におきましては、文書名、保存期間、保存期間満了日、そして保存期間満了時の措置、さらには保存場所等の書誌情報につきましては行政文書ファイル管理簿に記載し、定期的に内閣総理大臣への報告を行いますとともに、公表も行うことになっております。
中越地震でもって被害を受けたところは、廃校になった学校の校舎をまずとりあえず村役場の資料を入れるところにしよう、保存場所にしようということでもって一生懸命頑張られたところもございますから、そういうような形でいうと、決して箱物をつくれとか何かということじゃなくて、児童が少なくなってきた学校のところでまず保存しようということがあってもいいし、そこをお決めになるのはまさに自治体、それぞれの自治体の当局者と
これは適正に、行政文書の作成について、保存期間の設定について、保存場所について、あるいは延長、移管または廃棄についてということで、事細かく各省庁にお願いをされておられますけれども、これが本当に担保されているのかどうかということについてはどう確認をされるのでしょうか。 ここで、ぜひ大臣からは断言をしていただきたいんです。
その後、同じ二十年の十一月二十五日に、行政文書・公文書等の管理・保存に関する関係省庁連絡会議の申し合わせをいたしまして、そこにおきまして、行政文書の作成、保存場所、移管、管理体制等について、法制化を待たずに取り組むべき事項について各省庁に依頼いたしました。
それを見ますと、これは恐らくファイルの先頭に多分穴があけられてとじられているのだと思うんですが、見ていると、ファイル名はもちろん、作成(取得)時期、保存期間、保存期間の満了時期、媒体の種別、保存場所、全部表になってここに明記をされている。間違えようがないんです。間違えるわけがないんです。 幾らファイルがどさっとあったとしても、一ページをめくればこれがあるんです。